ステップ.4 税金と諸費用
マイホームの取得や売却に対しては、それぞれさまざまな税金がかかる。
こうした税金はある程度予測可能なので、その時になって慌てないよう、資金計画の
中に組み込んで考えておこう。
また、これらの税金には、いくつかの軽減措置が設けられている。それらはさまざま
な条件がついていたり、期間が限定されているので、詳細をチェックし、知らなくて
損したと言うことのないようにしよう。
Ⅰ.税金について
① 印紙税
建物のエ事請負契約書やローンの金銭消費賃借契約書を作成する際、金額に応じた
印紙を貼ることが義務づけられている。
1000万円を超えて5000万円以下の工事請負契約・売貢契約では15000円、
ローン契約の場合は20000円必要(平成21年3月31日迄)。
② 登録免許税
所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記 の申請時に支払うもの。
土地購入(新 築・中古住宅購人時)は固定資産税評価額の1%、新築住宅購入は
評価額の0・4%、中古住宅購人は評価額の2%。
住宅購入のための融資を受けた場合は抵当権設定登記の0.4%が必要。
ただし、財形融資の抵当権設定登記には登録免許税はかからない。
③所得税と住宅借入金等特別控除
いわゆる「住宅ローン控除」』住宅ローンを組んで住まいを取得した場合、所定の条件を
満たせば、所得税の税額控除を10~15年間受けられる。給与所得者は確定申告を
―度行えば2年目からは年末調整だけで0K。
④不動産取得税
土地・建物を取得したときにかかる税金。税額は原則として土地と建物(住宅)は固定資産税
評価額の3%。(広島県・岡山県・香川県)。
条件によって軽減措置を設定している県もある。
⑤固定資産税
毎年、1月]日現在で家屋や土地などを所有している人に対して課税される税金。
住宅や土地を取得した翌年から納税義務が発生する。
税率は市町村で異なり、広島市・岡山市・福山市・高松市の場合の税額は「固定資産税評価額に基づく課税標準額×1.4%」。市町村によっては軽減措置を設定してしるので確認してみよう。
⑥都市計画税
原則として市街化区域内に家屋や土地を所有している人に課税される。設定されない市町村もある。
固定資産税評価額に基づく課税標準額×税率にて算出。
税率は最大が0・3% (広島市,岡山市など)。
―部の都市で軽減措置あり。
2.諸費用について
家を建てる場合、「本体エ事費」だけを考えがち。しかし、本体エ事費とはあくまでも
「建物」を造るための費用。実際には税金や手数料、引っ越し費用、インテリア費用など、さまぎまな名目での出費が必要。
本体工事費の約2割を見込んでおこう。
例えば本体エ事費が2000万円ならば、約400万円必要。
資金不足で家づくりが行き詰まらないためにも要チェック。
● 別途工事費
ガス、給排水管建物への引き込み工事、電話工事、冷暖房工事、特注家具工事、
建て替えるときの解体工事など。
● インテリア費
カ―テン、照明器具、収納家具、テ―ブル、ソファなど。
● 外構工事費
門扉、塀、フェンス、ブロック、ガレージ、庭、植栽など。
● 諸経費
仮住まい・引っ越し費用、地鎮祭・棟上式の費用、諸手続きの費用 (建築確認申請の手数料、契約日きの印紙代、登記費用、不動産取得税、火災保険料、融資手数料、保証料など)、その他 (近隣への挨拶やエ事中の現場の茶菓子代)。